メンテナンスについて
法定点検の義務
厚生労働所の定めるボイラー及び圧力容器安全規則における、第八十八条では、毎年、次の事項にて、第二種圧力容器の定期自主検査の実施を義務付けています。
- 本体損傷の有無
- ふたの締付けボルトの摩耗の有無
- 管及び弁の損傷の有無
さらに事業者は、自主点検を行ったときは、その結果を記録し、三年間保存しなければならないと定めています。
※第二種圧力容器に関する情報はこちら
メンテナンス=リスクマネジメント
私たちは、メンテナンスはお客様にとってのリスクマネジメントだと考えておリます。
メンテナンスの費用を削ったことで、大きなトラブルが起こりし、結果的として修繕に多額の費用が発生したというケースに数多く出会いました。。
株式会社関東エンジニアリングでは、上記の法定点検を承っております。
密閉形隔膜式タンクのメンテナンスのプロですので、法定点検と同時に、システムに対するアドバイスやご説明を的確に行い、お客様に付加価値を提供致します。
※メンテナンスを行わない場合のリスクの情報はこちら